こんにちは、菅沼です。
何を隠そう、私は行政書士です。
アピールしないと忘れられてしまうので、
今後ちょこちょこ伝えていこうと思っています。
ピースでは測量のみならず、行政書士の仕事として各種許認可の申請も行っております。
市街化調整区域に家を建てたい、店舗を建てたい時などの開発(建築)許可申請や、
農地を駐車場にしたいなどの農地転用許可(届出)申請などがあります。
今回は開発(建築)許可の店舗建築についてお話ししたいと思います!
東海市のお話しで言うと、市街化区域と市街化調整区域というものがあり、
市街化区域はどんどん街にしていく!という区域です。
「第一種住居地域」「近隣商業地域」などの名称がある地域は市街化区域です。
都市計画図を見ると色がついているところです。
逆に市街化調整区域というのは、市街化を抑制する地域です。
都市計画図を見ると何も色がついていないところです。
市街化調整区域で何か建築するときは許可が必要と思ってください。
まれに不要な時もありますが、その場合でも何かしらの申請が必要な場合がほとんどです。
都市計画法では、市街化調整区域に建築できる条件というものをいくつか定めています。
その中で店舗を建築する際に多く利用される条件が、
都市計画法第34条第1号(34-1(さんよんのいち)と言ったりします)の条件です。
建築できる店舗の種類も限定的に列挙されているので、
そこにない種類の店舗は建築できません
(その他各種要件があります)。
東海市では、事前の相談を受け付けてくれています。
開発(建築)許可 事前相談 |
添付の資料を準備すれば、建築見込みがあるかどうかを教えてくれます。
これを利用しない手はないので、
もし市街化調整区域に店舗建築したい!という方がいらっしゃいましたら、
一度ピースへご相談ください!
上記書類のみならず、各種要件もご相談内容によってはお答えできると思います!
お待ちしております!
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