こんにちは。
急に暑くなって、そんなに現場に行かない業務担当にもかかわらず
若干ばてている菅沼です。
タイトルにも記載しましたが、
東海市内の市街化区域での開発行為の許可について、
平成30年の4月から取り扱いが変わっています。
(旧)事業区域が500㎡以上で、30cm以上の切土または盛土があるものは開発許可が必要
(新)公共施設の設置が無く、30cm以上の切土または盛土をする土地の面積が500㎡未満であるものは開発許可が不要
です。
東海市役所ホームページをご確認ください。
http://www.city.tokai.aichi.jp/secure/36483/osirase2.pdf
これによって、申請地(敷地)の面積は関係なく、
実際に30cm以上の切土または盛土をする部分の面積を割り出して、
それが500㎡未満であれば開発許可が不要となります。
((新)って書きましたがもう3年前なのですね・・・)
ただ、建築を伴う場合に、開発許可が不要と判断してそのまま建築確認申請を行うのではなく、
事前に東海市役所で相談をしておき、
「開発許可不要」のお墨付きをもらっておくと
建築確認申請がスムーズに進むことになります。
もしそのような案件がある場合は、ぜひご用命を!
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