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土地家屋調査士法人ピースnews

2021.06.09

樹木の越境問題 越境された側が切除できるように!

今回、民法の相隣関係規定等の見直しで、

「竹林の枝が越境を超えるときは、越境された土地所有者は、自ら枝を切り取ることができることとする」

 【竹木の枝の切除等】

民法第233条第1項の規律を次のように改めるものとする。

① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者

 に、その枝を切除させることができる。

の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切

 り取ることができる。

の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ること

 ができる。

ア)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が

  相当の期間内に切除しないとき。  * 相当な期間は基本的に2週間程度

  • イ)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  •                      *公示に関する手続きにより催告は必要なし

ウ )急迫の事情があるとき。*地震により破損した建物修繕工事の足場設置のためなど

 

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