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忘れないで!農地転用届出時の注意

2024.03.13

みなさんこんにちは。

行政書士の菅沼です。

 

皆様、農地転用届出はご存じでしょうか?

農地法の4条だとか5条だとかのやつです。

「届出」なので市街化区域の場合です。

 

正直に言って、届出はあまり難しくないので、

ご自身で届出される方も多いと思います。。。

 

いや、いいんです。それは。

ご自身で届出を行うことは。

※行政書士じゃない方が業として代理申請や

なりすまし申請をすると罰せられる可能性がありますのでご注意ください。

 

で、何を言いたいかというと、

届出を行っただけで満足していませんか!?という話です。

その土地、土地改良区の受益地ではありませんか?

そちらの転用手続きは行っていますか?

転用したのにお金払い続けますよ?

 

ってことで、ご注意いただきたいのが、

市役所等の農業委員会へ農地転用届出を行った際に、

土地改良区の受益地かどうかご確認いただきたいということです。

もし受益地であった場合は必要な手続きを行ってください。

 

こんな書類です。

農地転用「許可」の場合は気を付ける

(というより、行政書士に依頼するので土地改良区の手続きが漏れないことが多い)

のですが、届出の際にもきちんとご確認ください。

 

意外と大きな金額になるのが転用決済金ですので、

そちらの金額も事前にご確認いただかないと、

届出だけの費用と思っていたら痛い目を見ることもあります。

 

そのあたりの確認もしますので、

いつでもご相談ください!!

 

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