みなさん、こんにちは。福井です。
愛知県でも緊急事態宣言が出されましたね。大変な時期ですが、ゴールデンウィーク前に結構大事な法律が成立していますので概要をご紹介します。
この度、成立したのは「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です
(令和3年4月28日公布)。
昨今、社会問題化している「所有者不明土地※問題」に対処するためのものですね。
※登記簿で所有者が直ちに判明しない土地。
※所有者が判明しても、所在不明で連絡がつかない土地。
上記法律は
に準備されました。
具体的には
(予防編)
・任意だった相続登記や住所等変更登記の申請を義務化します(過料の罰則有)
・要件はありますが相続した土地を手放しやすくします(国庫に帰属できるように新法整備)
(利用編)
・裁判所の関与により管理人が選任されます。→管理の効率化、放置回避。
・不明共有者がいても共有物の利用・処分が円滑に進めることができます。
・ライフラインを所有者不明土地を通す必要がある場合の仕組が整備されます。
なお,施行期日は,原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。
令和6年頃までには相続登記が義務化されるものと思われます。
皆さんの生活に直結しますし、我々の業界においても非常に重要な法整備です。
今回は概要を紹介させていただきましたが、具体的な内容はまたご紹介したいと思います。
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