登記記録上で一つ(一筆)の土地を複数に分割するために必要な登記です。主に、売買や相続をきっかけに土地の一部を分割して、別で活用したい場合などに用います。土地を分筆する場合、前もって土地境界確定測量を行った上で分筆したい点に境界標を設置、法務局に登記申請を行います。土地家屋調査士法人ピースでは、土地分筆登記において、お客様のニーズを伺った上で、その後活用しやすい分割点をご提案させていただくことも可能です。 |
複数の土地を一つ(一筆)にまとめる際に必要となる登記です。土地分筆登記とは異なり、土地合筆登記は測量業務なしで実施することが可能です。土地の名義が共有となっている場合には、共有している方全員からの申請が必要となります。 |
土地の主たる利用目的に変更があった場合に必要になる登記です。土地地目変更登記は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。また、1筆1地目しか定めることはできません。土地の一部を別の地目とするには一緒に土地分筆登記が必要となります。 |
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、建物の所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名といった項目を明らかにする登記です。新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。 |
既存の家屋を取り壊した場合や火事で建物が焼失した場合は、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きが必要になります。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失して以降1ヶ月以内に実施しなければなりません。 |
増改築などで床面積が変わったり、附属建物として車庫を建てたりなどして、既に登記された建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・床面積など)が変化した場合に申請が必要になる登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内に申請する必要があります。 |