その土地のおおよその敷地面積と高低差を取得します。建築設計時における資料としてお使い下さい。土地家屋調査士法人ピースでは、事務所一丸となって業務に取り組んでおります。事務所内で分業体制を敷くことで効率化を図っておりますため、経験豊富な測量技術でかつスピーディーな対応が可能です。 |
農地(田や畑など)を農地以外の利用目的としたい場合に、農地法に基づいて行う手続きのことです。自分の所有する土地であったとしても、農地法の手続きは必要となります。当事務所は行政書士が在籍する土地家屋調査士法人ですので、まとめてご依頼いただくことができます。 |
土地の主たる利用目的に変更があった場合に必要になる登記です。土地地目変更登記は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。また、1筆1地目しか定めることはできません。土地の一部を別の地目とするには一緒に土地分筆登記が必要となります。 |
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、建物の所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名といった項目を明らかにする登記です。新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。 |
土地家屋調査士法人ピースは土地家屋調査士事務所として、おかげさまで数多くの不動産仲介・ハウスメーカーの皆様とお付き合いを頂いております。その知識と経験を活かし、新入社員の皆様を対象に、すぐに業務に役立つ、不動産手続きに関する基礎をお伝えする機会をご用意いたしました。営業担当者の方に必要となる知識のみをお伝えいたしますので、ぜひ、新入社員研修の一環として、ご活用ください。 |