樹木の越境問題 越境された側が切除できるように!
今回、民法の相隣関係規定等の見直しで、
「竹林の枝が越境を超えるときは、越境された土地所有者は、自ら枝を切り取ることができることとする」
【竹木の枝の切除等】
民法第233条第1項の規律を次のように改めるものとする。
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者
に、その枝を切除させることができる。
② ①の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切
り取ることができる。
③ ①の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ること
ができる。
ア)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が
相当の期間内に切除しないとき。 * 相当な期間は基本的に2週間程度
ウ )急迫の事情があるとき。*地震により破損した建物修繕工事の足場設置のためなど
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